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更新日:2021年12月20日更新
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感染症による出席停止
学校保健安全法第19条の規定による出席停止について
下記の感染症に罹患した時には、学校へ電話にて連絡してください。
登校再開にあたっては主治医の指示のもと、治癒証明書(または報告書)を持って登校してください。
第二種
インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎、風しん(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、
咽頭結膜炎(プール熱)、新型コロナウィルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
咽頭結膜炎(プール熱)、新型コロナウィルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
※その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎等)については、学校長が学校医の意見を聞き措置をとる。
※その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎等)については、学校長が学校医の意見を聞き措置をとる。
1 インフルエンザ治癒報告書
2 新型コロナウィルス感染症治癒報告書
新型コロナウィルス感染症治癒報告書 [PDFファイル/323KB]
3 その他感染症 証明書