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年末年始のクーリング・オフ期間の経過に注意

12 つくる責任 つかう責任
更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

令和7年12月19日

【松本市消費生活センター】年末年始のクーリング・オフ期間の経過に注意   

 訪問販売、訪問購入や電話勧誘販売などの取引形態の契約については、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できるクーリング・オフが可能です。(マルチ商法などは20日以内であればクーリング・オフ可能)
 メールやFaxでもクーリング・オフは可能ですが、証拠を残すため「はがき」など書面により、特定記録郵便・簡易書留で行うのが無難です。
 このクーリング・オフ期間は、祝祭日も含めて進行します。年末年始など休日が長期にわたる場合は注意が必要です。
 年末年始(12月27日~1月4日)は、各地の消費生活センター及び国民生活センターで相談受付を行っていません。余裕を持って相談するようお願いします。

松本市消費生活センター Tel 0263-36-8832
消費者ホットライン   Tel 局番なしの188

 

 

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