ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民自治局 > 市民相談課 > 市の関係事業を装う訪問買い取りに注意

本文

市の関係事業を装う訪問買い取りに注意

12 つくる責任 つかう責任
更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

 「松本市の○○(部署・役職名)など市の関係事業を装い、不用品の買い取りを電話で勧誘されたとの相談が寄せられています。市では、このような事業は行っていません。
 次のことを心に留めて被害にあわないようにしましょう。

  1.  古物商許可の無い事業者による中古品の買い取りは法律違反
  2.  事前合意の無い訪問や品物の買い取りは法律違反
  3.  帰るように促しても居座る行為は110番通報

 また、何でも買い取るといいながら、実際は高価な貴金属などが目当てです。家にあがり込み、貴金属を差し出すまで居座ることもあります。

 おかしいな、困ったなと思ったら1人で悩まず、消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。

 松本市消費生活センター 電話0263-36-8832

 消費者ホットライン 電話 局番なしの188

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

松本市AIチャットボット