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相続登記義務化※への便乗に注意
更新日:2024年4月8日更新
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(1)高額な費用請求
不動産の所有者に「相続で子どもに迷惑をかけないようにしましょう。売買の仲介をする」と近づき、土地の測量や買い手を探すための経費として高額な費用が請求されます。その場で即断しないようにしましょう。
(2)架空請求
相続登記をしていない人に対して、国の機関を装って過料を請求するメールやハガキに注意しましょう。あわてずに冷静になることが大切です。
※2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
詳細は法務局または司法書士にお問い合わせください。
おかしいな、困ったなと思ったら1人で悩まず、消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。
松本市消費生活センター Tel 0263-36-8832
消費者ホットライン Tel局番なしの188