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インターネット通販の「落とし穴」~知らない間に不利益な注文を選択させられています~

更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

 昨年度の全国の消費生活相談件数は約89.6万件で、うち通信販売の定期購入トラブルが約1割を占めます。(国民生活センター:2022年度 全国の消費生活相談の状況)

 松本市も同様の傾向にあり、健康食品、化粧品または電子タバコの定期購入に伴う相談が多いです。

事例

 通販サイトで、電子タバコの「トライアル 1980円」を申込むも、「初回」分が届いてから10日後に「2回目 19800円」が届く定期購入だった。

解説

 これは、「トライアル」を今後の購入を検討するための「お試し」と勘違いさせて申込ませる手法です。申込み時の最終確認画面に「定期購入」の記載がなく、誤認して申込んだときは、契約を取り消せる可能性があります。定期購入の表示が無かった証拠として、最終確認画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

  この他にも、(1)化粧品の「単品購入」申込み直後に「さらにお得割引クーポン」が表示されてクーポンをクリックした瞬間、割引価格で買える代わりに単品購入から定期購入に自動で変わる(2)偽のカウントダウンタイマーで申込みを焦らせる(3)最初から「リボルビング払い」にチェックが入っていて、不要なリボルビングの高い手数料を払わされる等があります。

 消費者を誘導し、欺き、強要し、または操って意図しない選択をさせるこれらの手法は、「ダークパターン」と呼ばれていて、国内外関係なく通販サイトで見受けられるので、注意が必要です。

 

 松本市消費生活センター 電話0263-36-8832

 消費者ホットライン 電話 局番なしの188

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