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固定資産税の縦覧・閲覧について

更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。課税の内容については、課税台帳を閲覧または縦覧制度を利用するか、5月上旬までに納税通知書を送付しますので、同封の課税明細書をご確認ください。

課税台帳の閲覧

納税義務者の方は、自分の固定資産税について、固定資産課税台帳に記載された事項(評価額や課税標準額など)を閲覧できます。賃借料等の対価を支払っている借地・借家人の方も、関係する固定資産について閲覧できます。

縦覧制度

松本市に固定資産税、都市計画税を納税されている方は、市内すべての土地や家屋の評価額を縦覧できます。

期間

4月1日から5月31日まで(土・日曜日・祝日は除きます。)

時間

午前8時30分から午後5時15分まで

場所

松本市役所本庁舎2階資産税課窓口

※支所・出張所では、縦覧・閲覧はできません。

持ち物

◆課税台帳の閲覧の場合

◎本   人

 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きで有効期限内のもの

◎代 理 人

   納税義務者本人からの委任状(署名は本人の直筆)と、代理人の本人確認できるもの

◎相 続 人

   戸籍謄本など相続関係を証する書類と、相続人の本人確認できるもの

◎法   人

 法人の代表者印または代表者印が押された書面(委任状)と、申請者の本人確認できるもの

◎借地人・借家人

 権利関係(有効期限内の不動産賃貸契約書など)が分かるものと、申請者の本人確認できるもの

◆縦覧制度に基づく場合

◎本   人

 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きで有効期限内のもの

◎代 理 人

 納税者本人からの委任状(署名は本人の直筆)と、代理人の本人確認できるもの

◎相 続 人

 戸籍謄本など相続関係を証する書類と、相続人の本人確認できるもの

◎法   人

 法人の代表者印または代表者印が押された書面(委任状)と、申請者の本人確認できるもの

◎借地人・借家人

 権利関係(有効期限内の不動産賃貸契約書など)が分かるものと、申請者の本人確認できるもの

 手数料

無 料 (課税台帳の閲覧は、6月1日以降は、有料となります。)

 

■価格などに不服があるとき

評価額に不服があるときは「固定資産評価審査委員会」に対して、評価額以外は「市長」に対して、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3カ月以内に、審査の申し出などを行うことができます。

 

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