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農地に対する評価及び課税
更新日:2021年12月20日更新
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農地は「一般農地」と「市街化区域農地」に区分され、それぞれ異なる仕組みで課税しています。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地以外の農地(田及び畑)をいいます。評価方法は、農地の標準地を選定し、その価格から比準して求められます。
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地(田及び畑)をいいます。評価方法は、一般農地とは異なり、宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価格によって評価します。
また、課税については、一般農地と同様の税負担の調整措置が適用されます。(下図参照)
農地の税負担の調整措置
一般農地の負担水準=前年度課税標準額
市街化区域農地の負担水準=前年度課税標準額/新評価額×1/3(都市計画税は2/3)
下表の区分に応じて負担調整率が定められ、前年度の課税標準額に負担調整率を乗じて、今年度の課税標準額が求められます。
また農地の課税については、負担水準の区分に応じなだらかな税負担の調整措置が適用されます。
負担水準 | 税負担調整率 |
---|---|
100%超 | 本則課税 |
90%以上100%未満 | 1.025% |
80%以上90%未満 | 1.05% |
70%以上80%未満 | 1.075% |
70%未満 | 1.1% |