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住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 住宅の用に供する土地の税負担を特に軽減するために、その面積によって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 小規模住宅用地の課税標準額は、特例措置により評価額の6分の1となります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を、一般住宅用地といいます。
 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額は、特例措置により評価額の3分の1となります。

住宅用地の範囲

 住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

※ 店舗等を住宅用(離れ、物置等)に変えたときなど、家屋の利用状況が変わったときは、資産税課土地担当までお知らせください。土地の税額が変更になる場合があります。このページのトップに戻る


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