本文
住宅用地に対する課税標準の特例
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
住宅の用に供する土地の税負担を特に軽減するために、その面積によって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、特例措置により評価額の6分の1となります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を、一般住宅用地といいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額は、特例措置により評価額の3分の1となります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じて得た面積に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
※ 店舗等を住宅用(離れ、物置等)に変えたときなど、家屋の利用状況が変わったときは、資産税課土地担当までお知らせください。土地の税額が変更になる場合があります。