本文
住宅宿泊事業を行う土地に対する住宅用地特例の適用について
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
民泊(ゲストハウス)等を行う敷地の土地は住宅用地特例の対象とならないことがあります。
民泊やゲストハウス等を行う土地については、住宅用地特例の対象にならないことがあります。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋敷地の土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|
4分の1未満 | 0.0 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
住宅用地については「人の居住の用に供する」ものかどうかで判断します。
※「人の居住の用に供する」とは、「特定の者が継続して居住の用に供する」ことであり、例えば、長期賃貸が行われているような場合は適用の対象となります。
住宅宿泊事業の用に供する家屋又はその部分の敷地の用に供する土地に対する住宅用地特例の適用について(総務省通知)[PDFファイル/279KB]