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登記のない建物の所有者が変更になったとき

更新日:2022年11月24日更新 印刷ページ表示

 登記のない建物の所有者が変更になったときは、資産税課へ変更の届出書の提出が必要です。届出書を提出いただいた年の翌年度から、所有者が変更されます。

お手続き

 「未登記家屋の所有者変更に関する届出書」に以下の書類を添付して提出してください。
 ※松本市で印鑑登録している方は、印鑑証明書の写しの提出は不要です。

売買の場合

  • 売買契約書の写し
  • 新・旧所有者の印鑑証明書の写し

贈与の場合

  • 贈与契約書の写し
  • 新・旧所有者の印鑑証明書の写し

相続の場合

  • 遺産分割協議書またはこれに代わるもの(相続人が1名の場合は相続関係のわかる戸籍謄本)
  • 新所有者の印鑑証明書の写し
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