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登記のない建物の所有者が変更になったとき
更新日:2022年11月24日更新
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登記のない建物の所有者が変更になったときは、資産税課へ変更の届出書の提出が必要です。届出書を提出いただいた年の翌年度から、所有者が変更されます。
お手続き
「未登記家屋の所有者変更に関する届出書」に以下の書類を添付して提出してください。
※松本市で印鑑登録している方は、印鑑証明書の写しの提出は不要です。
売買の場合
- 売買契約書の写し
- 新・旧所有者の印鑑証明書の写し
贈与の場合
- 贈与契約書の写し
- 新・旧所有者の印鑑証明書の写し
相続の場合
- 遺産分割協議書またはこれに代わるもの(相続人が1名の場合は相続関係のわかる戸籍謄本)
- 新所有者の印鑑証明書の写し