本文
建物を壊したとき
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
建物を壊したときは、資産税課家屋担当へご連絡ください。また、登記のある家屋については、法務局で滅失登記を行ってください。
お手続き
方法など | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 建物の所有者、所在地など特定できるようにしてからご連絡ください。 | ||||||
ファクス | 家屋取り壊し届出書にご記入の上、下記電話番号へ送信してください。 | ||||||
郵送 | 家屋取り壊し届出書にご記入の上、郵送ください。 |
前年以前に建物を取り壊したとき
前年以前に、建物を取り壊したことを申告する場合には、次のものを添付してください。
家屋取り壊し証明書(滅失証明書)または、滅失したことがわかるもの