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建物を壊したとき

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 建物を壊したときは、資産税課家屋担当へご連絡ください。また、登記のある家屋については、法務局で滅失登記を行ってください。

お手続き

お手続き
方法など
電話 建物の所有者、所在地など特定できるようにしてからご連絡ください。
ファクス 家屋取り壊し届出書にご記入の上、下記電話番号へ送信してください。
郵送 家屋取り壊し届出書にご記入の上、郵送ください。

前年以前に建物を取り壊したとき

 前年以前に、建物を取り壊したことを申告する場合には、次のものを添付してください。

 家屋取り壊し証明書(滅失証明書)または、滅失したことがわかるもの

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