ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

納税通知書の内容に疑問があるとき

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 納税通知書の内容に質問がある場合には、資産税課におたずねください。

 なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3月以内に、市長に対して不服の申立をすることができます。

 ただし、固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、市長に対する不服の申立ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となります。


松本市AIチャットボット