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区分所有家屋(分譲マンションなど)について
更新日:2021年12月20日更新
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1.区分所有の意義
分譲マンションのように、一棟の建物が隔壁や階層などによって他の部分と遮断されており、その一つ一つの独立した部分が住宅・店舗・事務所などのように家屋本来の用途に直接供することができる状態にあるとき、その建物を区分所有することができることとなっています。
建物を区分所有した場合、専有部分と共用部分とに分類して取り扱うこととなります。
建物を区分所有した場合、専有部分と共用部分とに分類して取り扱うこととなります。
《専有部分》
住宅・店舗・事務所など、直接その用途に供することができ、区分所有権の目的とする登記が可能な部分のことをいいます。
《共用部分》
たとえば、数個の専有部分に通じる廊下・階段室・エレベーター室など、構造上または利用上明らかに区分所有権の目的とならない部分(「法定共用部分」といいます。)、および集会室などのように、専有部分のうち規約によって共用部分とされたもの(「規約共用部分」といいます。)をいいます。
専有部分…区分所有権の目的とする登記が可能な部分
共用部分…法定共用部分 専有部分以外の建物の部分
規約共用部分 専有部分を規約により共用部分としたもの
専有部分…区分所有権の目的とする登記が可能な部分
共用部分…法定共用部分 専有部分以外の建物の部分
規約共用部分 専有部分を規約により共用部分としたもの
2.区分所有家屋の課税
区分所有分と共有分について合算され課税されます。
共有となっている土地・建物については、区分所有の持ち分割合に応じて、按分した額となります。