ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

固定資産の価格(評価額)に疑問があるとき

更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税の内容について、お知りになりたい場合は、お気軽に資産税課におたずねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について、不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。このページのトップに戻る


松本市AIチャットボット