本文
郵送で各種証明書をとるとき
更新日:2025年9月30日更新
印刷ページ表示
郵送で提供する証明書
次の証明書は、郵送で請求することができます。
証明の種類 | 証明内容 |
---|---|
評価証明書 | 所有する土地、家屋の評価額を証明します。 |
公課(課税)証明書 | 所有する土地、家屋の評価額、課税標準額、税相当額を証明します。 |
登載証明書 | 所有する土地、家屋が課税台帳に登載されていることを証明します。 |
資産証明書 | 所有する土地、家屋の面積、評価額の合計及び償却資産の取得価額、評価額の合計を証明します。また、松本市内に資産がない場合はその旨を証明します。 |
住宅用家屋証明書 | 租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨を証明します。 |
固定資産課税台帳 (名寄(なよせ)帳) |
固定資産課税台帳に記載されている土地、家屋、償却資産について、納税義務者ごとにまとめた一覧表です。 |
送付先
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号
松本市役所 資産税課 宛
お送りいただくもの
必要なもの | 内容 | |
---|---|---|
申請書 | 欄外のリンクからダウンロードしてお使いください。なお、次の内容が記載してあれば、様式は問いません。
|
|
返信用封筒 | 申請者の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。 | |
本人確認ができるもの | マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きの公的身分証明書の写し | |
証明手数料 |
手数料分の定額小為替を、何も記入せずに、同封してください。 ◆令和7年10月14日から料金が変更となりますので、ご注意ください。 詳しくは、証明書の手数料改正について [PDFファイル/279KB]をご覧ください。 ※次の例等は、令和7年10月10日までのものになりますのでご注意ください。
|
|
委任状 | 代理人の場合は委任状が必要となります。 委任者が個人の場合は必ず委任者本人が自署してください。 委任者が法人の場合は会社名は印字やゴム印でもかまいませんが、印鑑は必ず法務局に登録してある代表者印を押印してください。 |
|
その他添付書類 |
|
※電話、ファックス、Eメール等での申請はできません。
固定資産評価証明等交付申請書 [PDFファイル/115KB]
固定資産評価証明等交付申請書 [Excelファイル/50KB]
※10月14日以降に到着予定の申請の場合は、下記の申請書をご使用ください。
(10月14日~)固定資産評価証明等交付申請書 [PDFファイル/122KB]