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郵送で各種証明書をとるとき

更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

郵送で提供する証明書等

次の証明書等は、郵送で請求することができます。

種類と内容
種類 内容
評価証明書 所有する土地、家屋の評価額を証明します。
公課(課税)証明書 所有する土地、家屋の評価額、課税標準額、税相当額を証明します。
登載証明書 所有する土地、家屋が課税台帳に登載されていることを証明します。
資産証明書 所有する土地、家屋の面積及び評価額の合計と償却資産の取得価額、評価額の合計を証明します。また、松本市内に資産がない場合はその旨を証明します。
住宅用家屋証明書 租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨を証明します。
固定資産課税台帳
(名寄(なよせ)帳)
固定資産課税台帳に記載されている土地、家屋、償却資産について、納税義務者ごとにまとめた一覧表です。※証明書ではありません。

送付先

〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号
松本市役所 資産税課 宛

お送りいただくもの

申請に必要なものをすべて同封し、送付してください。※電話、ファックス、Eメール等での申請はできません。
必要なもの 内容
申請書

 必要な申請書をダウンロードして、必要事項をご記入ください。

 ※なお、次の内容の記入があれば、特に様式は問いません。

  • 申請者の住所、氏名、生年月日、日中連絡の取れる電話番号
  • 法人の場合は法務局に登録してある代表者印を押印
  • 1月1日現在の物件の所有者の住所、氏名(ふりがな)、生年月日
  • 必要とする物件の所在地、家屋番号等
  • 使用目的(提出先等)
  • 必要な証明書の種類、年度、通数

※住宅用家屋証明書の申請は専用の様式をお使いください。また、詳細は資産税課までお問合わせください。

返信用封筒  申請者の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
本人確認ができるもの  マイナンバーカード、免許証等、顔写真付きの公的身分証明書の写しを同封してください。
証明手数料

 郵便局で手数料分の定額小為替を購入してください。

 令和7年10月14日から手数料が変更となりましたので、ご注意ください。

  詳しくは、証明書の手数料改正について [PDFファイル/267KB]をご覧ください。

【手数料】

  • 評価証明書、公課(課税)証明書、登載証明書、資産証明書(資産ありの場合)

  ・土地   300円
  ・家屋   300円
  ・償却資産 300円(資産証明書のみ)
  例1 Aさん所有の土地2筆、家屋3棟の証明書を請求する場合
   土地 300円+家屋 300円=合計 600円
  例2 Aさん所有の土地2筆と、AさんとBさん共有の土地2筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
   (Aさん所有 土地 300円)+(AさんとBさん共有 土地 300円+家屋 300円)=合計 900円

  • 資産証明書(資産なしの場合)

  ・1通 300円

  • 固定資産課税台帳(名寄帳)

  ・1名義 300円
  例1 Aさん(土地・家屋あり、償却資産あり)の今年度の名寄帳を請求する場合 300円
  例2 Aさん(家屋あり)と、AさんとBさんの共有名義(土地あり)の今年度の名寄帳を請求する場合
   (Aさん分 300円)+(AさんとBさんの共有分 300円)=合計 600円 

  • 住宅用家屋証明書

  ・1通 1,300円

 
委任状  代理人が申請する場合は委任状が必要となります。
 ※委任者が個人の場合は必ず委任者本人がすべて自署してください。
 ※委任者が法人の場合は会社名等は印字やゴム印でもかまいませんが、印鑑は必ず法務局に登録してある代表者印を押印してください。
その他添付書類
  • 相続で必要な場合は、被相続人の死亡が確認できる書類の写し及び申請者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍など)
  • 該当年度の1月1日以降、所有者等の異動(売買など)があった場合には、登記簿謄本の写し
  • 競売の申立で必要な場合には、競売申立書一式の写し、登記簿謄本の写し等

 

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