本文
課税明細書をご覧ください
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
課税明細書は、納税者の皆さまが賦課期日(1月1日)現在所有し、固定資産税・都市計画税の課税対象となっている土地又は家屋の課税内容を記載している大切な書類です。
毎年4月に、納税通知書とあわせてお送りしていますので、必ず内容をご確認ください。
なお、土地又は家屋をお持ちでも、免税点未満などにより固定資産税が課税されない場合は課税明細書はお送りしません。資産の内容をお知りになりたい場合は、固定資産課税台帳の閲覧をご利用ください。
こんなときはご連絡ください
- 納税通知書の内容に疑問があるとき
- 記載されている数字や用語の意味が分からないとき
- その他、ご不明な点はお問い合わせください。
固定資産の価格(評価額)に不服があるときは
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、松本市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
納税通知書の内容に不服があるときは
固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項に不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、松本市長に対して審査請求をすることができます。