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東日本大震災または長野県中部地震により被災し、代替の土地又は家屋を取得した場合の固定資産税・都市計画税の特例
更新日:2021年12月20日更新
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特例の概要
土地
- 被災した住宅を取り壊した場合、そこに住宅を建てなくても一定期間住宅用地とみなします。
- 被災した住宅用地に代わる住宅用地を令和3年(2021年)3月31日までに取得した場合、住宅を建てなくても、被災した住宅用地の面積相当分について、取得後3年間は住宅用地とみなします。
家屋
- 被災した家屋に代わる家屋を令和3年(2021年)3月31日までに取得または改築した場合、固定資産税・都市計画税が課税されることとなった初年度から6年度分について、被災した家屋の床面積に相当する部分の税額を減額します。
- 取得(改築)後課税されることとなった初年度から4年度分まで:2分の1を減額
- 取得(改築)後課税されることとなった5年度から6年度分まで:3分の1を減額
※他の減額特例(新築住宅特例等)の適用がある場合は適用後の税額に適用
被災家屋の要件
- 東日本大震災または長野県中部地震により、損壊または滅失した家屋で、り災(被災)証明書の判定が「半壊」以上であること。
- 被災した家屋について、滅失または売却等の処分がなされていること。
特例の対象者
- 被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 1の者から家屋の全部または一部を取得した相続人(その者の相続人を含む)
- 特例適用家屋に同居するその者の3親等以内の親族
- 1と2が法人の場合の合併法人または分割承継法人
※震災時に借家住まいで、震災後に家屋を取得された場合は、本特例の対象になりません。
必要添付書類
- 被災家屋が東日本大震災または長野県中部地震により滅失または損壊した旨を証する書類
り災(被災)証明書の写し - 被災家屋が存じたことを証する書類
「台帳記載登録事項証明書」等
※被災家屋が代替家屋と同一の市町村内にある場合は不要です。
※被災家屋が課税台帳に登載されていない場合は被災家屋の所有を確認できる書類が必要になります。 - 被災家屋の処分を確認できる書類
「解体契約書」の写し、「売買契約書」の写し等
※申告をされる市町村で既に処分の確認が取れている場合は不要です。 - 被災家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類
- 相続人等が特例の適用を受けようとする場合)相続人等に該当する旨を証する書類
「戸籍謄本」等
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
※必要に応じて被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。