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固定資産税・都市計画税の減免について
更新日:2025年8月5日更新
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固定資産税・都市計画税の減免について
松本市では以下に該当する資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(例:公民館、集会所、公園、スポーツ施設等)
3.公衆浴場確保のための特別措置に関する法律第2条に規定する公衆浴場の事業の用に供する固定資産
4.災害、その他により著しく価値を減じた固定資産
5.前各号に定めるもののほか市長が別に定める固定資産
お手続き
固定資産税・都市計画税減免申請書に必要書類を添付して納期限までに資産税課に提出してください。
提出される際は事前にお問い合わせください。
固定資産税・都市計画税減免申請書 [PDFファイル/96KB]