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【事業者のみなさまへ】インボイス制度が始まります

更新日:2022年5月27日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できる「適格請求書発行事業者」(登録事業者)となるための登録申請手続は、令和3年10月から受付が開始されました。
 制度の詳しい内容につきまして、個人事業者の方は、松本税務署個人課税第一部門(Tel0263-39-3261)へ、法人の方は、松本税務署 法人課税第一部門(Tel0263-39-3267)までお問合せください。
 インボイス制度の詳細は、こちらをご覧ください。

 国税庁ホームページ>インボイス制度特設サイト<外部リンク>

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