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入湯税
更新日:2025年2月1日更新
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入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して課税する目的税です。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
納税義務者と特別徴収義務者
入湯税は、税金を負担する人(納税義務者)と、税金を納める人(特別徴収義務者)が異なります。
- 入湯税を負担する人は、鉱泉浴場における入湯客です。
- 入湯税を納める人は、鉱泉浴場の経営者です。
入湯税の徴収方法は、市が特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)から特別徴収することと定められています。
税率
入湯客1人につき日帰り20円、宿泊(1泊)150円
課税免除
次の場合等は、入湯税は免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校教育上の見地から行う行事に参加する場合における入湯者 ※ 修学旅行等、原則として教師引率のもとに学校教育の一環として行われる場合に限ります。
申告と納付
鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、1か月分をまとめて翌月15日までに申告して納めます。
特別徴収義務者の義務
- 入湯客から入湯税を徴収すること
- 毎日の入湯客数、入湯税額を帳簿に記載し、その帳簿を1年間(可能であれば7年間)保存すること
- 毎月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数、入湯税額、課税免除した客数等を記載した納入申告書を市に提出し、徴収した1か月分の入湯税を納入すること
入湯税の使途状況
充当事業 | 充当額 |
---|---|
環境衛生施設の整備 | 2,122千円 |
消防施設・消防活動施設の整備 | 6,709千円 |
観光の振興 | 73,391千円 |
観光施設の整備 | 16,350千円 |
合計 | 98,572千円 |
入湯税の電子申告及び電子納入について
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。