本文
令和2年度市民税・県民税の改正点
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
1 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率10%で住宅の取得等をし、かつ、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住した場合、控除期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されました。市民税・県民税の控除額は現行どおりで、以下のいずれか少ない金額となります。
- 所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
2 ふるさと納税の見直し
令和元年6月1日から、ふるさと納税に係る総務大臣の指定制度が導入されました。ふるさと納税の指定に関しては、総務省ホームページよりご確認ください。
対象とならない団体に対して寄附をした場合は、ふるさと納税の対象外※となります。ワンストップ特例制度も同様です。
※市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額と申告特例控除額部分は対象外ですが、市民税・県民税の基本控除および所得税の所得控除は対象となります。
ふるさと納税の指定制度についての詳細は、こちらをご覧ください
総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)<外部リンク>