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平成30年度以前の市民税・県民税 改正点

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

目次

平成30年度市民税・県民税の改正点

1 医療費控除の改正

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 現行の医療費控除の特例として、健康の保持増進に一定の取り組み(健康診断の受診等)を行っていることを条件として、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された一定の医薬品)の購入費用について、セルフメディケーション(自主服薬)推進のための所得控除を導入することとされました。

特定一般用医薬品等購入費-12,000円=控除額(限度額88,000円)

※従来の医療費控除と比較し、どちらかの選択となるため、重複しての適用はできません。

医療費控除の明細書添付義務化

 平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が添付不要となり、かわりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。この場合に、医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付すると明細の記入を省略できます。経過措置として、平成29年分から令和元年分までの申告については、従来通り医療費の領収書の添付、提示により医療費控除を受けることができます。
※領収書については、添付不要とした場合でも5年間の保存義務があります。

個人市民税・県民税(住民税)関連リンク

国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき)<外部リンク>

2 上場株式等の配当等の申告選択制度

 上場株式等の配当等について、(1)総合課税(2)申告不要(3)申告分離課税のいずれかを選択できますが、所得税の確定申告で配当を申告した場合に、個人住民税で所得税と異なる申告方法を選択できることが明確化されました。この場合には、所得税の確定申告書と別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。
 また、上場株式等譲渡所得については、総合課税は選択できませんが、申告不要、申告分離課税のいずれかを選択できます。この場合においても、上記と同様に、個人住民税で所得税と異なる申告方法を選択できることが明確化されました。
 申告する場合は、期限内に所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をしてください(期限後で、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む)。期日までに申告書の提出がない場合は、該当となりませんのでご注意ください。

個人市民税・県民税(住民税)関連リンク

平成29年度市民税・県民税の改正点

1 給与所得控除の上限額の引き下げ

 平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、これまで控除の上限額として適用されてきた給与収入額1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得と控除の上限額
 

平成29年度課税
(平成28年分)

平成30年度以降の課税
(平成29年分以降)

上限額が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円
給与所得控除額の上限額 230万円 220万円

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2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る控除の適用を受ける場合は、「親族関係書類・送金関係書類を、添付または提示しなければならない」こととされました。
※1 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類・送金関係書類」を扶養控除申告書に添付または提示している場合は除きます。
※2 16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける方が申告をする場合も含みます。

適用関係

 平成28年1月1日以降に支払われる給与等、公的年金等、平成29年度分以降の個人住民税に適用

親族関係書類

次の1.2.のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 納税者の国外居住親族が日本人である場合
    戸籍の附票の写し、その他国または地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明する書類と旅券の写し
  2. 納税者の国外居住親族が外国人である場合
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、住所、生年月日の記載があるもの)

送金関係書類

 その年における次の1.2.のいずれかの書類で、その国外居住親族の生活費または教育費に見立てるための支払いを必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにするもの
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、その商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにするもの(クレジットカード利用明細書など)

 ※ 「親族関係書類」と「送金関係書類」について外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文の添付が必要です。

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3 金融所得課税の一体化および株式譲渡所得等の分離課税制度の変更

 平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子・譲渡損益・上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とすることとされました。
※ 所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度分から適用
(参考)財務省 金融所得課税の一体化資料<外部リンク>

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

改正前
  公社債等
利子所得

源泉分離課税
(申告不可)

譲渡所得 非課税

改正後
  公社債等
  特定公社債等 一般公社債等
利子所得 申告分離課税

源泉分離課税
(申告不可)

譲渡所得 申告分離課税 申告分離課税

※ 税率は、いずれも20%(所得税15%、住民税5%)
※ 申告分離課税されているものについては、納税義務者の選択により、申告しないこともできます。
※ 特定公社債等:国債、地方債、公募公社債、上場公社債等
 一般公社債等:特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権等
※ 割引債の償還および譲渡について、平成28年1月1日以降に行うものは20パーセントの申告分離課税となりますが、平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象となったものは、18%の源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。

株式譲渡所得等の分離課税制度の変更

 特定公社債等に係る利子所得および譲渡所得について、上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰り越し控除ができることとなります。なお、「上場株式等および特定公社債等」と「非上場株式等および一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。

特定口座の手続、申告関係の手続

 特定口座等を取り扱う金融商品取引業者または税務署にお問い合わせください。

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4 住宅借入金等特別控除の延長

 消費税引き上げ時期の再延期に伴い、住宅借入金等特別控除の対象となる居住開始年月日の適用期限が、令和元年6月30日から令和3年12月31日まで2年6カ月延長されました。

住宅借入金等特別控除の延長
  居住開始年月日 控除限度額
改正前 ~平成26年3月31日

所得税の課税総所得金額等の5%
(市民税3%、県民税2%)
最高97,500円

平成26年4月1日~
令和元年6月30日

所得税の課税総所得金額等の7%
(市民税4.2%、県民税2.8%)
最高136,500円

改正後

平成26年4月1日~
令和3年12月31日

所得税の課税総所得金額等の7%
(市民税4.2%、県民税2.8%)
最高136,500円


※ 適用される控除額は上記の「控除限度額」と「所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額」のいずれか少ない方です。
※ 住宅借入金等特別控除を受ける方は、確定申告が必要です(松本税務署で申告をお願いします)。
※ 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの控除限度額は、8%の消費税率で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合の控除限度額は、平成26年3月31日以前と同様です。

平成28年度市民税・県民税の改正点

1 公的年金からの特別徴収制度の見直し

 公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。
※この改正は、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の算定方式の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

 1.仮徴収税額の算定方法の見直し
 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度の公的年金等にかかる個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。

改正前の算定方法 

  • 仮徴収税額(4月・6月・8月) = 前年度分の本徴収税額÷3
  • 本徴収税額(10月・12月・2月) = (年税額-仮徴収税額の合計)÷3

改正後の算定方法

  • 仮徴収税額(4月・6月・8月) = (前年度分の年税額÷2)÷3
  • 本徴収税額(10月・12月・2月) = (年税額-仮徴収税額の合計)÷3

※現行制度では、仮徴収税額が前年度2月と同じ額になるため、1度生じた不均衡が平準化しない。
※改正後では、年税額が2年連続で同額の場合、平準化する。

(例)年税額が60,000円の場合
年度 年税額 改正前 改正後
   

仮徴収額
(4・6・8月)

本徴収額
(10・12・2月)

仮徴収額
(4・6・8月)

本徴収額
(10・12・2月)

平成28年度 60,000円 10,000円 10,000円

10,000円

10,000円

平成29年度

36,000円
(医療費控除の増等)

10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
平成30年度 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円

平成31年度
(令和元年度)

60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円
    一度生じた不均衡が平準化しない 年税額が2年連続で同額の場合、平準化する

 2.転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
 現行制度では、公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村に転出した場合や、特別徴収税額が変更された場合は、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替えていましたが、一定の要件のもと、特別徴収が継続します。

2 「ふるさと納税」にかかる見直し

  1. 特例控除額の上限の引き上げ
    都道府県・市区町村に対して寄附した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、所得割額の10%から20%に引き上げられました。
    ※平成27年1月1日以後の寄附金から適用
  2. ワンストップ特例制度の創設
    確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、一定の要件のもと、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される制度が創設されました。
    ※平成27年4月1日以後の寄附金から適用

3 住宅借入金等特別控除の延長

 消費税引き上げ時期の延期に伴い、住宅借入金等特別控除の対象となる居住開始年月日の適用期限が、平成29年12月31日から令和元年6月30日まで1年6カ月延長されました。

住宅借入金等特別控除の延長
  居住開始年月日 控除限度額
改正前 ~平成26年3月31日

所得税の課税総所得金額等の5%
(市民税3%、県民税2%)
最高97,500円

平成26年4月1日~
平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等の7%
(市民税4.2%、県民税2.8%)
最高136,500円

改正後

平成26年4月1日~
令和元年6月30日

所得税の課税総所得金額等の7%
(市民税4.2%、県民税2.8%)
最高136,500円

※適用される控除額は「上記の控除限度額」と「所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額」のいずれか少ない方です。
※住宅借入金等特別控除を受ける方は、確定申告が必要です(松本税務署で申告をお願いします)。
※平成26年4月1日から令和元年6月30日までの控除限度額は、8%の消費税率で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合における控除限度額は、平成26年3月31日以前と同様です。

平成27年度市民税・県民税の改正点

1 個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充

 住宅借入金等特別控除の対象となる居住開始年月日の適用期限が、平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。この期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額が97,500円から136,500円に拡大されます。

住宅借入金等特別控除の延長・拡充
  居住開始年月日 控除限度額
改正前

~平成25年12月31日

所得税の課税総所得金額等の5%
(市民税3%、県民税2%)
最高 97,500円

改正後

平成26年1月1日~
平成26年3月31日

所得税の課税総所得金額等の5%
(市民税3%、県民税2%)
最高 97,500円

平成26年4月1日~
平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等の7%
(市民税4.2%、県民税2.8%)
最高136,500円

※ 適用される控除額は「上記の控除限度額」と「所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額」のいずれか少ない方です。
※ 住宅借入金等特別控除を受ける方は、確定申告が必要です(松本税務署で申告をお願いします)。
※ 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、8%の消費税率で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合における控除限度額は改正前と同様です。

2 上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に適用されていた軽減税率が、平成25年12月31日をもって廃止されました。

上場株式等の配当所得および譲渡所得等に対する税率

平成22年度~平成26年度
(平成21年分~平成25年分)

平成27年度~
(平成26年分~)

10% (所得税 7%、市民税・県民税 3%) 20%(所得税15%、市民税・県民税 5%)
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