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市民税・県民税の減免

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税の減免

下記の要件に該当する方で、市長が必要があると認める場合は、納期限までに申請が必要です。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける方
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められる方(徴収の猶予を図ってもその納税を見込めない場合)
  3. 学生、生徒(自己の勤労に基づく所得および奨学金のみで生計を維持していて、市長が必要があると認める場合)
  4. 公益社団法人、公益財団法人
  5. 災害その他特別の事情がある方
  6. 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により減免することが必要と認められる方このページのトップに戻る

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