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農業所得の収支計算

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

収支計算について

 「収支計算」とは、実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。
 収支内訳書の記入方法等に不明な点のある方は、市民税課までお問い合わせください。
 申告期間中は大変混雑しますので早めの相談をお願いします。

減価償却費の計算について

償却可能限度額および残存価額の廃止等(平成19年度税制改正)

1.平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法(定額法)

 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額が廃止され、「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において1円まで償却することとされました。

計算式

 償却費の額=取得価額×定額法の償却率(最後に1円を残す)
 *償却率は新たに定められました。

2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法(旧定額法)

  1. 改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が「旧定額法」に改められました。
  2. すでに、事業所得等金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%相当額)まで達している場合は、残りの5%(未償却残高)をその達した年分の翌年以降5年間で1円まで均等償却することとされました。
計算式
  • 償却可能限度額に達するまでは従来どおり計算します。
    償却費の額=(取得価額×90%)×旧定額法の償却率
  • 償却可能限度額に達した翌年から5年間で均等償却(最後に1円を残す)します。
    償却費の額=(取得価額-取得価額の95%相当額-1円)÷5

3.耐用年数表の一部改正について

 平成20年度税制改正で耐用年数表の一部が改正されました。
 機械および装置を中心に使用年数を基に資産区分の整理がされています。
 例えば、農業用設備機器の耐用年数は7年となります。
 なお、改正後の耐用年数表は平成21年分(平成22年度)申告から適用となります。

耐用年数表(農業用で主なもの)
種類 細目 耐用年数 償却率

H20年
分まで

H21年
分から

旧定額法
H19.3.31
までに取得

定額法
H19.4.1
以後に取得

主として

  • コンクリート造
  • れんが造
  • 石造、
  • ブロック造の構築物
  • 果樹棚
  • ホップ棚
17年 14年 0.071 0.072
  • その他のもの
20年 17年 0.058 0.059
  • ビニールハウス
  • 構築物

(基礎工事あり)

金属造 15年 14年 0.071 0.072
木造 5年 5年 0.200 0.200
その他 8年 8年 0.125 0.125
  • 構築物でない

(基礎工事なし)

金属造 15年 10年 0.100 0.100
木造 5年 5年 0.200 0.200
その他 8年
  • 電動機
10年 7年 0.142 0.143
  • トラクター
  • 歩行型トラクター

5年

  • 乗用型トラクター
8年
  • 耕うん整地用機具
  • 管理機
  • ロータリー
  • ハロー
  • 代掻機
  • うねたて機など
5年
  • 耕土造成改良用機具
  • 抜根機
  • みぞ堀機
  • 穴堀機など
5年
  • 栽培管理用機具
  • 田植機
  • 育苗機
  • は種機
  • たい肥散布機
  • 中耕除草機
  • スプリンクラー
  • 動力剪定機
  • 剪枝機
  • 走行式作業台など
5年
  • 防除用機具
  • スピードスプレーヤ
  • 散粉機など
5年
  • 穀類収穫調製用機具
  • 自脱型コンバイン
  • バインダー
  • わら処理カッターなど
5年
  • 普通型コンバイン
  • もみすり機
  • 脱穀機(ハーベスター)など
8年
  • 飼料作物収穫調製用機具
  • モーア
  • ヘーテッダーなど
5年
  • 自走式モーアコンディショナーなど
8年
  • 果樹
  • 野菜収穫調製用機具
  • 野菜洗浄機
  • 清浄機
  • 掘取機など
5年
  • 果実洗浄機
  • しいたけ乾燥機など
8年
  • 運搬用機具
  • トレーラ
  • リヤカー
  • 動力運搬車(1輪、2輪)など
4年
  • 精米機
  • 金属製のもの
10年
  • 非金属性のもの
5年

収支内訳書作成 Q&A

 収支内訳書を作成するにあたって、よくある質問を以下にまとめましたので参考にしてください。

収支内訳書Q&A
収入

問1.
 収穫した農産物を出荷したのですが、代金を受け取るのが翌年になります。どちらの年の収入として計算したらいいですか?
答1.
 農業所得の計算は、収穫した年の収入に計上します。
 翌年に入金となる分についても、出荷した年の販売収入として計算してください。
 申告までに入金額の不明な場合は見積もって計算しますが、実際の入金額と大きく異なる場合は、修正申告が必要となる場合があります。

問2.
 家事消費や贈答した分も収入金額になるのですか?
答2.
 所得税法上、収入額に含めなければなりません。
 これは、農業以外の自営業の方も同じです。農家だけが例外ではありません。
 計算方法は下記のとおりです。

  • 販売農家の場合
    {(農産物の販売金額-出荷に要した経費)÷販売数量}×家事消費等の数量
  • 販売をしていない農家の場合
    市場価格や米の仮渡金価格などを参考にして求めた単価×家事消費等の数量
経費

問3.
 必要経費にできる税金とはどのような種類ですか?
答3.
 租税公課として必要経費にできる税金は下記のとおりです。

  • 税込経理方式による消費税および地方消費税の納付税額
  • 事業税
  • 固定資産税(土地、建物、償却資産)※事業の用に供するものに限ります
  • 自動車税(取得税、重量税を含む)※事業の用に供するものに限ります
  • 不動産取得税などの税金

 また、下記のものは対象となりませんのでご注意ください。

  • 所得税
  • 相続税
  • 市民税・県民税(住民税)
  • 国民健康保険税
  • 国税の延滞税・加算税
  • 地方税の延滞税・加算税

問4.
 少額な減価償却資産はどのように計算したらいいですか?
答4.
 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満のいわゆる少額な減価償却資産については、減価償却をしないで、使用した時にその取得価額がそのまま必要経費になります。
 また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費とすることができます。
 この場合は、収支内訳書の「ハ 償却率又は改定償却率」欄に「1/3」と記入します。

問5.
 農業用倉庫を改築したのですが、どのように計算したらいいですか?
答5.
 改築のように大規模な修繕、改造費、増設費は、修繕費としてではなく減価償却で、資本的支出として新たに取得した資産として本体とは別に計算します。

 この他にも、収支内訳書を作成する上でわからない点がありましたら、お気軽に市民税課までお問い合わせください。

収支内訳書を作成してみましょう

 松本市ではご自宅のパソコンで農業の収支内訳書が作成できる「農業収支計算ソフト 」を作成しました。 日々の入金・支払い等を入力することで、農業所得の計算ができます。
 各種ダウンロードより、ご自身のパソコンにダウンロードしてからご利用ください。
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」も各種ダウンロードからご利用いただけます。


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