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農業所得の収支計算
収支計算について
「収支計算」とは、実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。
収支内訳書の記入方法等に不明な点のある方は、市民税課までお問い合わせください。
申告期間中は大変混雑しますので早めの相談をお願いします。
減価償却費の計算について
償却可能限度額および残存価額の廃止等(平成19年度税制改正)
1.平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法(定額法)
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額が廃止され、「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において1円まで償却することとされました。
計算式
償却費の額=取得価額×定額法の償却率(最後に1円を残す)
*償却率は新たに定められました。
2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法(旧定額法)
- 改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が「旧定額法」に改められました。
- すでに、事業所得等金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%相当額)まで達している場合は、残りの5%(未償却残高)をその達した年分の翌年以降5年間で1円まで均等償却することとされました。
計算式
- 償却可能限度額に達するまでは従来どおり計算します。
償却費の額=(取得価額×90%)×旧定額法の償却率 - 償却可能限度額に達した翌年から5年間で均等償却(最後に1円を残す)します。
償却費の額=(取得価額-取得価額の95%相当額-1円)÷5
3.耐用年数表の一部改正について
平成20年度税制改正で耐用年数表の一部が改正されました。
機械および装置を中心に使用年数を基に資産区分の整理がされています。
例えば、農業用設備機器の耐用年数は7年となります。
なお、改正後の耐用年数表は平成21年分(平成22年度)申告から適用となります。
種類 | 細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H20年 |
H21年 |
旧定額法 |
定額法 |
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主として
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17年 | 14年 | 0.071 | 0.072 | |
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20年 | 17年 | 0.058 | 0.059 | ||
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(基礎工事あり) |
金属造 | 15年 | 14年 | 0.071 | 0.072 |
木造 | 5年 | 5年 | 0.200 | 0.200 | ||
その他 | 8年 | 8年 | 0.125 | 0.125 | ||
(基礎工事なし) |
金属造 | 15年 | 10年 | 0.100 | 0.100 | |
木造 | 5年 | 5年 | 0.200 | 0.200 | ||
その他 | 8年 | |||||
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10年 | 7年 | 0.142 | 0.143 | ||
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5年 |
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8年 | |||||
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5年 | ||||
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5年 | ||||
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5年 | ||||
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5年 | ||||
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5年 | ||||
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8年 | |||||
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5年 | ||||
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8年 | |||||
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5年 | ||||
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8年 | |||||
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4年 | ||||
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10年 | ||||
|
5年 |
収支内訳書作成 Q&A
収支内訳書を作成するにあたって、よくある質問を以下にまとめましたので参考にしてください。
収入 |
問1. |
---|---|
問2.
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経費 |
問3.
また、下記のものは対象となりませんのでご注意ください。
|
問4. |
|
問5. |
この他にも、収支内訳書を作成する上でわからない点がありましたら、お気軽に市民税課までお問い合わせください。
収支内訳書を作成してみましょう
各種ダウンロードより、ご自身のパソコンにダウンロードしてからご利用ください。
※「農業収支計算ソフト」はソフト不具合により公開を停止しました。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>内に「決算書・収支内訳書作成コーナー」が ありますので、そちらをご利用ください。