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軽自動車税について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

軽自動車税とは

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)、の所有者(軽自動車等を割賦払いやクレジット払いで購入した場合で所有権が留保されている時は使用者)に対してかかる税です。

軽自動車税を納める人は

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有または使用している方です。
4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方、又は使用されている方が税金を納める方(納税義務者)になります。4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。月割で税金をお返しすることもありません。(4月2日以降に譲渡や新車購入で取得した場合は、その年度は税金がかかりません。)

主たる定置場とは

軽自動車等を主として駐車する場所をいいます。
具体的にはつぎのとおりになります。

  • 原動機付自転車・小型特殊自動車
    1. 所有者又は使用者の住所地
    2. 法人は、その使用の本拠とされる事務所の所在地
  • 軽自動車・二輪の小型自動車
    1. 自動車検査証(車検証)を交付されている場合は、記載された使用の本拠地
    2. 軽自動車届出済証を交付されている場合は、記載された使用の本拠地
    3. その他の場合は所有者の住所地このページのトップに戻る

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