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法人市民税の設立と異動
更新日:2023年1月13日更新
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次のような場合は、市役所への届出が必要です。
新規設立の場合
松本市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、1カ月以内に設立・設置に関する申告書の提出が必要です。
異動の場合
松本市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金の変更、または法人の合併、解散、休業、事業所の閉鎖等があったときは、1カ月以内に異動に関する申告書の提出が必要です。
ご注意を
設立届、異動届を提出する際は、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款、議事録など(いずれも写し)、届出内容を確認する書類の添付をお願いしております。
詳しくは当ホ-ムペ-ジ内のくらしの便利帳、申請届出様式提供内「市民税・法人設立(設置)異動等申告書」裏面をご覧ください。
申請用紙はこちらからダウンロ-ドできます。
市民税・法人設立(設置)・異動等申告書 [Excelファイル/53KB]
市民税・法人設立(設置)・異動等申告書 [PDFファイル/135KB]