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法人市民税納税義務者
法人市民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等の所在する市町村で課税されます。
税額は法人の資本等の金額と従業者数で決まる均等割額と、国の法人税額等から算出される法人税割額との合計です。
納税が必要な法人
市内に事務所や事業所などのある法人は、均等割額と法人税割額を納付する必要があります。
納税義務のある法人 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事務所や事業所等がある法人 | 有 | 有 |
市内に寮や保養所等のみがある法人 | 有 | 収益事業を行う 有 |
公共・公益法人等や法人でない社団等(※) | 有 | 収益事業を行わない 無 |
※松本市では均等割額を減免できる場合があります。
詳しくは市民税課庶務係法人担当にお尋ねください。
申告と納付
法人市民税の申告には、決算に基づく確定申告と中間(予定)申告があり、それぞれ定められた税率で計算した均等割額、法人税額を申告・納付していただくことになっております。
例えば、3月末決算の法人の場合は、2カ月後の5月末が確定申告の提出期限となり、その6カ月後の11月末が中間申告の提出期限となります。
申告区分 |
納めていただく税額 |
申告と納付の期限 |
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---|---|---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|||
中間申告 |
予定申告 |
6ヶ月分 |
前事業年度の確定申告の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 6ヶ月分 |
事業年度開始日から6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして仮決算により計算した額 |
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
|
確定申告 | 12ヶ月分 |
国税の法人税額等をもとに計算した額 |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
※中間申告について
中間申告は、予定申告又は仮決算による中間申告のいずれかの方法で申告・納付します。国の法人税中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
※確定申告について
確定申告は、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引いて申告します。
申告書等の記載のしかたについてはこちらからご確認ください。
申告書等の記載の手引き [PDFファイル/958KB]
納付書の用紙はこちらからダウンロードできます。