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法人市民税納税義務者

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等の所在する市町村で課税されます。
税額は法人の資本等の金額と従業者数で決まる均等割額と、国の法人税額等から算出される法人税割額との合計です。

納税が必要な法人

市内に事務所や事業所などのある法人は、均等割額と法人税割額を納付する必要があります。

納税義務のある法人 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所等がある法人
市内に寮や保養所等のみがある法人 収益事業を行う
公共・公益法人等や法人でない社団等(※) 収益事業を行わない

※松本市では均等割額を減免できる場合があります。
詳しくは市民税課庶務係法人担当にお尋ねください。

申告と納付

法人市民税の申告には、決算に基づく確定申告と中間(予定)申告があり、それぞれ定められた税率で計算した均等割額、法人税額を申告・納付していただくことになっております。
例えば、3月末決算の法人の場合は、2カ月後の5月末が確定申告の提出期限となり、その6カ月後の11月末が中間申告の提出期限となります。

申告・納付

申告区分

納めていただく税額

 

申告と納付の期限

均等割

法人税割

中間申告

予定申告

6ヶ月分

前事業年度の確定申告の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告 6ヶ月分

事業年度開始日から6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして仮決算により計算した額

事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告 12ヶ月分

国税の法人税額等をもとに計算した額

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

※中間申告について
中間申告は、予定申告又は仮決算による中間申告のいずれかの方法で申告・納付します。国の法人税中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。

※確定申告について
確定申告は、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引いて申告します。
​申告書等の記載のしかたについてはこちらからご確認ください。
申告書等の記載の手引き [PDFファイル/958KB]

納付書の用紙はこちらからダウンロードできます。

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