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死亡に伴う「市・県民税」、「軽自動車税」、「固定資産税」の相続手続き

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

相続代表者指定(変更)届出書

 納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務者に代わって納税などを管理する方(相続人代表者)を相続人の中から指定する届出が必要となります。

 亡くなられた納税義務者に未納の税金がある場合は、相続人が納めなければなりません。(納め過ぎの税額がある場合は、還付されます。)

 なお、納付や還付の書類を送付する際には、届け出た相続人代表者へ送付します。

 また、本届出は、固定資産の実際の権利関係を定めるものではありません。不動産登記簿上の所有権の変更は、法務局で手続をしていただく必要があります。

 

電子による届出

 マイナポータル(ぴったりサービス)を用いて電子申請することができます。市外に居住されている方や来庁が難しい方は是非ご利用ください。

 

 

 

 なお、ご申告にあたっては、以下のものを準備する必要があります。

  • インターネットに接続可能なスマートフォンまたはパソコン
  • マイナンバーカードおよび2種類の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号(4桁)、署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁))
  • マイナポータルアプリ(スマートフォンで申告される方)
  • マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダライタ(パソコンで申告される方)

 

郵送による届出

 電子申請を行わない方・難しい方は、郵送で相続人代表指定(変更)届出書を提出してください。

 送付先:〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所市民税課(市県民税・軽自動車税)

     〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所資産税課(固定資産税)

 

 

問い合わせ先

  • 市・県民税 市民税課市民税担当 (電話番号:0263-34-3232)
  • 軽自動車税 市民税課庶務担当  (電話番号:0263-33-4218)
  • 固定資産税 資産税課家屋担当  (電話番号:0263-34-3312)
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