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部活動の地域展開に伴う認定地域クラブ活動を宿泊税の課税免除の対象とします

更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

令和8年6月1日に開始する松本市宿泊税について、学校の教育活動又は研究活動等(例:修学旅行)に加え、地方公共団体から認定を受けた「認定地域クラブ活動」を新たに課税免除の対象に追加します。

1  新たに課税免除の対象となる宿泊

中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む)の部活動の地域展開により実施される活動に伴う宿泊

2 留意事項

  • 文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」に定める認定要件及び認定手続きに基づき、地方公共団体の長又は教育委員会から認定を受けた活動(又は認定を受けたものとみなされる活動)が課税免除の対象です。
  • 課税免除を受けるには、「認定地域クラブ活動であること等の証明書」を宿泊施設に提出する必要があります。

【参考】松本市宿泊税の制度概要について

項目 内容
​名称

松本市宿泊税(法定外目的税)

納税義務者

松本市に所在する以下の施設に宿泊する者
・旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)
税率・税額

1人1泊あたり300円(内、県税は150円)
※特例として、制度開始3年間(令和8年6月1日から令和11年5月31日まで)は、 1 人1泊につき200円(内、県税は100円)

免税点 6,000円未満の宿泊料金(素泊まり、税抜き)の場合は課税しません
課税免除 ⑴ 学校の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
⑵ 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合
⑶ 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
⑷ 中学校等の部活動の地域展開により実施される活動として宿泊する場合
※⑴~⑷のいずれも、学校・施設・団体の長の証明が必要
制度開始日

令和8年(2026年)6月1日の宿泊分から
※課税開始日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税されます。


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