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宿泊税
更新日:2026年2月18日更新
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宿泊税とは
宿泊税は、松本市の誇りである大いなる自然・文化・芸術・学びの魅力を高め、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図り、次世代へ継承する施策に要する費用に充てるため、松本市が導入した法定外目的税です。
納税義務者と特別徴収義務者
宿泊税は、税金を負担する人(納税義務者)と、税金を納める人(特別徴収義務者)が異なります。
- 宿泊税の納税義務者は、松本市内に所在する旅館・ホテル若しくは簡易宿所又は住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者です
- 宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です
宿泊税の徴収方法は、市が特別徴収義務者(施設の経営者)から特別徴収することと定められています。
税率
宿泊者1人1泊につき、次のとおりです。
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宿泊年月日 |
宿泊料金 |
税率 |
内訳 |
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県税 |
市税 |
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R8.6.1~ R11.5.31 (制度開始3年間) |
6,000円未満 |
(免税) |
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6,000円以上 |
200円 |
100円 |
100円 |
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R11.6.1以降 |
6,000円未満 |
(免税) |
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6,000円以上 |
300円 |
150円 |
150円 |
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- 特例として、制度開始3年間(令和8年6月1日から令和11年5月31日まで)の間における宿泊に係る税率は、宿泊者1人1泊につき200円となります。
免税点・課税免除
⑴ 免税点
宿泊料金※が1人1泊につき6,000円未満の宿泊に対しては、宿泊税は課されません。
⑵ 課税免除(学校の教育活動又は研究活動等としての宿泊等)
学校の教育活動又は研究活動として宿泊する場合や、保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合などは、宿泊税の課税が免除となります


