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令和8年度市民税・県民税の改正点

更新日:2026年1月12日更新 印刷ページ表示

1 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

  • 合計所得金額1,000万円以下の人で、新築住宅の床面積要件について、40平方メートル以上に緩和する措置が令和7年12月31日まで延長となります。
  • 子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する世帯又は本人か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯)が令和7年中に入居する場合における借入限度額について、下表のとおり上乗せを行います。

    住宅借入金等特別控除の借入限度額

    住宅の区分 改正前 改正後
    認定(長期優良・低炭素)住宅 4,500万円 5,000万円
    ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
    省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

     

2 給与所得控除の見直し​

給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。この引き上げにより、給与所得金額を算出する換算表は下表となります。

給与所得額 計算式
給与収入金額:A 給与所得金額
【改正前】
給与所得金額
【改正後】
550,999円以下 0円 0円
551,000円~650,999円 A-550,000円
651,000円~1,618,999円 A-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A÷4
=B(千円未満切捨て)
B×2.4+10万円
1,800,000円~1,899,999円 B×2.8-8万円
1,900,000円~3,599,999円 A÷4
=B(千円未満切捨て)
B×2.8-8万円
3,600,000円~6,599,999円 B×3.2-44万円 B×3.2-44万円
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9-110万円 A×0.9-110万円
8,500,000円以上 A- 195万円 A- 195万円

 

3 ​扶養親族等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が次のとおり10万円引上げられます。

扶養控除
所得要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万以下 58万円以下
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 48万以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 48万以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

4 特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族(19歳以上23歳未満)を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除
特定扶養の合計所得金額 控除額
58万円超から95万円以下 45万円
95万円超から100万円以下 41万円
100万円超から105万円以下 31万円
105万円超から110万円以下 21万円
110万円超から115万円以下 11万円
115万円超から120万円以下 6万円
120万円超から123万円以下 3万円

※控除の適用はされますが、扶養親族等には該当しません。
​※特定親族特別控除対象の被扶養者1人について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

 

5 家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

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