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軽自動車・自動車の廃車や名義変更はお早めに

更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

軽自動車・自動車の廃車や名義変更はお早めに

令和7年度 軽自動車税種別割・自動車税種別割について

 軽自動車税種別割・自動車税種別割は、4月1日に車両を所有している方に1年分が課税されます。
 軽自動車(二輪車、農耕作業用車両、雪上車等を含みます)・自動車を廃棄・譲渡したときは、3月31日までに抹消・名義変更の手続きをお願いします。3月31日までに手続きが完了すると、令和7年度の課税はされません。

お問い合わせ先

【課税について】
軽自動車税種別割は、市民税課 Tel 33-4218 Fax 36-9345
自動車税種別割は、中信県税事務所 Tel 40-1905 Fax 47-7820

【廃車・名義変更の手続きについて】
車種により手続き場所が異なります。
また、所有者が販売業者やリース会社等の場合は、所有者への確認が必要です。
(原付等) 市民税課 Tel 33-4218 
(軽自動車)軽自動車検査協会松本支所 Tel 050-3816-1855
(自動車・軽二輪・小型二輪)松本自動車検査登録事務所 Tel 050-5540-2043 自動音声案内

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