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特別徴収税額の納期の特例について

更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

納期の特例とは

市民税・県民税の特別徴収について、条件に該当する特別徴収義務者(事業所)が申請により承認を得た場合に限り、毎月の納入(支払い)から半年ごとの納入に変更することができます。

対象

常時10人未満の特別徴収義務者が対象です。

※「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人員は除きます。

納入について

この特例の承認を受けた場合には、次の期間中に支払った給与または退職手当等について、徴収した特別徴収税額はそれぞれ次に掲げる期間までに納入してください。(納期限が休日の場合には翌営業日となります)

  • 前半:6月から11月までの徴収税額 12月10日まで
  • 後半:12月から翌年5月までの徴収税額 翌年6月10日まで

注意事項

  1. 上記に該当する特別徴収義務者がこの特例の適用を受けようとする場合には、松本市長に申請し、その承認を受けなければなりません。
  2. この特例はあくまでも特別徴収義務者が納入する納期の特例ですので、納税者(従業員等)からの徴収は給与支払いの際に毎月必ず行ってください。
  3. 納期の特例について承認を受ける特別徴収義務者は、その者から給与の支払いを受ける人員が、通常10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく松本市長に届けなければなりません。

申請について

申請・届出様式提供から申請書をダウンロードし提出してください。

LoGoフォーム<外部リンク>から申請してください。

 

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