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令和6年能登半島地震により延長していた市税の納付等の期日指定について

更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
松本市ではこの災害を受け、松本市市税条例第18条の2第1項及び第2項の規定に基づき市税に関する申告等を延長していましたが、この度、延長後の期限を決定しましたのでお知らせします。

対象となる納税者

次に掲げる地域に住所を有する個人及び主たる事務所もしくは事業所を置く法人
 
都道府県 地 域
富山県 富山県
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

 

延長後の納付等の期限

対象となる納付等の期限

指定する期日

普通徴収に係る個人の市民税の納付の期限

令和6年1月31日

令和6年7月1日

令和6年7月31日

給与所得に係る個人の市民税の特別徴収額の納入の期限

令和6年1月10日

令和6年2月13日

令和6年3月11日

令和6年4月10日

令和6年5月10日

令和6年6月10日

令和6年7月10日

令和6年7月31日

法人の市民税に係る納期限

令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に納期が到来するもの

令和6年7月31日

固定資産税及び都市計画税の納付の期限

令和6年2月29日

令和6年5月31日

令和6年7月31日

軽自動車税の納付の期限

令和6年5月31日

令和6年7月31日

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