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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

更新日:2024年1月27日更新 印刷ページ表示
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
松本市では、この災害を受け、松本市市税条例第18条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市税に関する申告等を延長することとしましたので、お知らせします。

対象となる納税者

・石川県及び富山県に住所を有する個人
・石川県及び富山県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

対象となる手続き

申告、納付等に関する手続き(審査請求に関する手続きを除く)のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するものの期限を延長します。

延長後の期限

現時点では未定です。後日、告示により期日を指定します。

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