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り災(被害状況)証明書の発行について

更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

地震、風水害等の自然災害によって生じた被害の状況に対する証明書を発行します。

証明書の種類

り災証明書

 自然災害による住家等の被害について、市が調査を行い、被害の状況について「り災証明書」を発行します。

〈対象となる災害〉地震、風水害、雪害等(落雷は対象外)

〈対象となる住家〉災害発生時において、現に日常的に居住している建物及び付随する物置、カーポート等

 *自然災害によるものであることが確認できない場合は発行できません。

  ただし、被害の事実が認められるものは、「被害状況証明書」を発行します。

 

被害状況証明書

 自然災害による住家等の被害について、市が確認できる被害の状況について証明するものです。

※ 民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

 

申請に必要なもの

  • 被害状況がわかる写真(カラーコピー可)

  ※市が調査を実施する場合は不要

   住まいが被害を受けた時 最初にすること [PDFファイル/191KB]

 

申請方法及び申請先

財政部市民税課窓口(本庁舎2階)及び郵送により申請ください。

調査や内容の確認を行い、後日郵送で証明書を送付します。

発行手数料は無料です。

 

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