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令和6年度市民税・県民税の改正点
1 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
提出または提示が必要な書類
市民税・県民税・国民健康保険税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、次の確認書類の提出または提示も必要となります。
- 留学により非居住者になった人
留学ビザ等書類 - 障害者
障害者手帳等 - その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
38万円以上の送金書類
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
※所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
3 森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税の均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。
その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。