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特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について
更新日:2023年8月24日更新
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道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付は、令和5年8月28日(月曜日)より行います。
なお特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付は、令和5年8月28日(月曜日)より行います。
なお特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車の対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
3.最高速度が時速20キロメートル以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※ 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許証は不要ですが、16歳以上の方に限られます。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
3.最高速度が時速20キロメートル以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※ 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許証は不要ですが、16歳以上の方に限られます。
税率(税額)について
税率(税額)は、2,000円(年額)です。(令和6年度以後から適用されます。)
手続きについて
⑴新たにナンバープレートを取得する場合
【申告時の持ち物】
・販売証明書または廃車証明書(再登録の場合)
・車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑵従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合
【交換に必要な持ち物】
・現在、交付を受けているナンバープレート
・車名、車台番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
【申告時の持ち物】
・販売証明書または廃車証明書(再登録の場合)
・車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑵従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合
【交換に必要な持ち物】
・現在、交付を受けているナンバープレート
・車名、車台番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
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