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下今井諏訪神社〔4棟〕

更新日:2022年11月24日更新 印刷ページ表示

(読み方)しもいまいすわじんじゃ(すわしゃ、はちまんしゃ、やさかしゃ、かぐらでん)

  • 指定等区分 登録有形文化財
  • 登録年月日 令和4年(2022)10月31日
  • 種別    建造物
  • 所在地   大字今井2971番地2
  • 所有者   宗教法人 諏訪神社
  • 時代区分  江戸時代

本殿の虹梁に洗練された意匠をもつ氏神

松本市今井の下今井地区に所在する神社である。創建については定かでないが、今井の下区(東耕地・西耕地・南耕地・北耕地)の氏神であり、地域ではオブスナサマ、お明神様、お宮などと呼ばれている。明治5年(1872)には村社に列した。秋祭りには五つ灯篭をあげる祭礼が盛大に執り行われるなど、伝統的ないとなみが今も息づいている。
境内地は集落のおよそ中央付近にあり、境内は周囲を社叢に囲まれている。境内は広く、鳥居の奥に神楽殿を構え、その脇に宝蔵や社務所を構える。その奥に拝殿を構え、さらにその奥に結界を設けて3殿の社殿を構える。中央には本殿を安置し、その両側に相殿として八幡社(本殿の北側)と八坂社(本殿の南側)を安置する。
現在も境内地には歴史的経緯のなかで整えられた建造物群がのこり、旧来の歴史的景観を伝えている。なかでも、諏訪社と八幡社と八坂社と神楽殿はその中心的な建造物であり、下今井諏訪神社の歴史のみならず、当地域の歴史を物語る重要な遺産である。

諏訪社

諏訪社は、拝殿の背後の中央にたつ社殿であり、建御名方命と事代主尊を祀る。大正4年(1915)に諏訪社と八幡社と八坂社が合祀される以前、元々この場所は諏訪神社の境内地であった。諏訪社はその本殿にあたる。建築様式及び棟札より、寛延3年(1750)の建設とわかる。一間社流造の形式で、屋根を寄棟造りの銅板葺き(もと柿葺きと推定)、壁を落とし板とする。身舎(内陣と外陣の二間)の前面に向拝をつけ、周囲には縁を回わし、前面には階と浜床を設ける。諏訪の大工、渡辺綱政によって建設されたと推定される。現在の境内地における中心的な施設であり、保存の状況がよく当初の姿をのこしており、当社の歴史を伝える重要な建造物である。

八幡社

八幡社は、拝殿の背後の右側にたつ社殿であり、誉田別尊を祀る。大正4年(1915)に諏訪社と八幡社と八坂社が合祀される以前、八幡社の境内地は元々別の場所にあった。八幡社はその本殿にあたるものであり、合祀にともなって旧境内地から現在地に移築された。建築様式及び棟札より寛政2年(1790)の建設とわかる。一間社流造の形式で、屋根を寄棟造りの銅板葺き(もと柿葺きと推定)、壁を落とし板とする。身舎(内陣と外陣の二間)の前面に向拝をつけ、周囲には縁を回わし、前面には階と浜床を設ける。木曽の大工によって建設されたと推定される社殿で、境内地における中心的な施設であり、保存の状況がよく当初の姿をのこしており、当社の歴史を伝える重要な建造物である。

八坂社

八坂社は、拝殿の背後の左側にたつ社殿であり、素戔嗚尊を祀る。大正4年(1915)に諏訪社と八幡社と八坂社が合祀される以前、八坂社の境内地は元々別の場所にあった。八坂社はその本殿にあたるものであり、合祀にともなって旧境内地から現在地に移築された。建築様式及び棟札より嘉永4年(1851)の建設とわかる。一間社流造の形式で、屋根を寄棟造りの銅板葺き(もと柿葺きと推定)、壁を落とし板とする。身舎(内陣と外陣の二間)の前面に向拝をつけ、周囲には縁を回わし、前面には階と浜床を設ける。木曽と当地の大工によって建設されたと推定される社殿で、境内地の中心的な施設であり、保存の状況がよく当初の姿をのこしており、当社の歴史を伝える重要な建造物である。

神楽殿

神楽殿は、境内の中心にたつ舞台である。建築様式及び棟札からは万延元年(1860)の建設とわかる。かつては祭事の際に芝居や湯たての行事を行っており、近隣集落と共同で水の管理に関する集会もここで行っていたと伝わる。この地域に多く見られる吹き放ちの神楽殿で、周囲に縁を配し、欄干を回す。大規模で、軒の深い優雅な入母屋造りの瓦葺き屋根が特徴的である。​明治16年(1883)に茅葺きから瓦葺きへと屋根替えをして現在の姿となった。深い軒の地弛みの大屋根が特徴で、境内の歴史的景観を構成する重要な建造物である。


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