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朱印状及び領知目録

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

(読み方)しゅいんじょう および りょうち もくろく

  • 指定等区分 松本市重要文化財
  • 指定年月日 平成7年(1995年)4月28日
  • 種別 古文書類
  • 所在地 松本市丸の内4-1 松本城管理事務所
  • 所有者 松本市
  • 時代区分 江戸時代

全国的にも貴重な徳川将軍家の朱印状

朱印状の初見は、永正9年(1512年)3月24日今川氏親棟別役免除朱印状です。ついで北条、武田、長尾、上杉、里見、伊達、それに織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと急速に普及しました。
信長は、朱印状・黒印状の両様の印判状を発しましたが、その区別は指令については朱印、その他の私信的な場合については黒印を使うという区別がありました。
家康は楕円印を使って大名・公家・寺社の領地を安堵(あんど)しました。秀忠以降は正円二重郭の実名印に固定されました。江戸時代には一般に御朱印・御黒印と敬称を付しましたが、朱印状の方が格式が高く、それによって認知された土地を朱印地(御朱印地)といいました。

指定された朱印状と領知目録は昭和61年(1986年)3月、現在の戸田家当主戸田英冠氏が松本市に寄附したものです。これらの内容は、寛永11年(1634年)から明治2年(1869年)までの朱印状11通、領知目録4通、三千石下賜目録1通であり、このように多くの朱印状等が存在することは、全国的にも類例がないとされ、貴重なものです。また、松本藩史の考察を進めるうえでも欠くことのできないものです。
 


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