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農耕用具コレクション
(読み方)のうこうようぐこれくしょん
箱なんばと田下駄・そらぐち
- 指定等区分 重要有形民俗文化財
- 登録年月日 昭和34年5月6日
- 種別 生産・生業に用いられるもの
- 所在地 松本市丸の内4-1
- 所有者 松本市(松本市立博物館)
- 時代区分
生活の道具が国の文化財に
昭和30年代以降、松本市の農業は大きく姿を変えました。ほ場整備事業が進み大型化した田んぼに、大型機械で作業する風景が一般的になり、手作業の農具は急速に衰退しはじめました。
生活に密着した道具が文化財という認識は当時きわめて特殊な考え方でした。今では郷土博物館や歴史民俗資料館で必ずといっていいほど目にする農具ですが、当時、機械化が進むなか、失われゆく農具に着目したということに大きな意味があります。
昭和25年(1950年)文化財保護法が制定され、民俗資料の概念が定められ、「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」が民俗資料(現在の民俗文化財)とされました。
昭和34年(1959年)5月6日、松本市立博物館の所蔵する農耕に関する道具79点が、重要民俗資料(現在の重要有形民俗文化財)に指定されました。生活に密着した道具類が国の文化財としてはじめて認められた、重要なコレクションです。指定資料79点の大半は稲作に用いる道具で、耕起具の鍬(くわ)や犁(すき)、稲刈鎌、稲こきまんがや戸あおりなどの脱穀(だっこく)、選別具そして土臼や木臼などの籾摺(もみすり)具まで系統的です。また、麦や山葵(わさび)の栽培に用いた道具も含まれています。江戸時代末期から大正ごろにかけての、松本地方の農業のあかしです。