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土地所有者の承諾書
更新日:2025年4月1日更新
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遺跡又は遺跡が存在すると考えられる土地で発掘調査(試掘調査を含む)を行うときには、土地所有者の承諾が必要となります。
松本市文化財課が行う発掘調査に必要な「土地所有者の承諾書」は、以下の添付ファイルをご利用いただき、文化財課へ1通ご提出ください。
土地所有者の承諾書【記入例】 [PDFファイル/203KB]
埋蔵文化財包蔵地から発掘等により出土した文化財は、わが国の歴史・文化等の正しい理解のために必要なものであり、国民の文化の向上発展に欠かせない、国民共有の重要な財産です。
文化財保護の趣旨をご理解いただき、出土文化財の権利放棄にご協力いただきますよう、お願いします。