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石川康長朱印状(今井家文書中)
更新日:2025年9月12日更新
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(読み方)いしかわやすながしゅいんじょう(いまいけもんじょちゅう)
- 指定等区分 松本市重要文化財
- 指定年月日 令和7年9月2日
- 種別 古文書類
- 所在地 松本市大手3-2-21(松本市立博物館)
- 所有者 松本市
- 時代区分 推定 文禄3年(1594)
石川氏の在地支配がうかがえる古文書
本来は折紙になっていたものが、裁断されて上下をそろえるように並び替えられています。石川康長が草間三右衛門と今井勘右衛門に対して、国役人足を免除し、地役については懸銭を百姓並におさめるように命じた文書です。宛先の草間と今井は、松林・倉科・中村といった戦国末から江戸時代初期の松本町の有力町人の一員です。城下に住む奉公人や職人に対して、国役を免除するが地役は百姓並に銭をとることを命じ、最後に蝋燭の原料となるいぼたの木がある場合は改めて報告するように命じています。
現在に伝わる石川家の文書は寺社に寺領の安堵をするものが多くを占めるなかで、この文書は性格を異にしており、在地で石川氏がどのような政治を行おうとしていたのかの一端が分かります。