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松本市のネーミングライツで企業PRをしませんか
ネーミングライツ(命名権)とは、松本市の施設やイベント等に企業名、商品名等を冠した愛称をつける権利を言います。
松本市の施設のネーミングライツを活用して、企業、団体の活動等の様々なPRをしませんか。
ネーミングライツ導入の目的
市の新たな財源確保と、契約の相手方となった命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)に対する企業PRの機会並びに地域活動及び社会貢献の場の提供として導入するものです。
命名権の付与だけでなく、企業の皆様が持つノウハウなどを活かした提案により、新たな企業連携による市民サービスの向上を図ることも期待しています。
募集方式
募集方式は、「特定型」と「提案型」の2種類で行います。
特定型
市が選定した特定の施設、イベント等について、ネーミングライツ・パートナーを募集するものです。
募集する場合は、ホームページにて募集内容を掲載します。
提案型
対象となる施設等を特定せず、民間事業者等からネーミングライツの趣旨に則した企画提案を随時受け付けるものです。
提案型ネーミングライツ・パートナー募集中!
事業所の近くの市の施設など、活用次第で事業者のイメージアップにもつながるような市の施設があればご提案ください。
提案型募集要項
提案型ネーミングライツ・パートナー募集要項 [PDFファイル/336KB]
応募資格
応募は、個人、法人及びその他団体で、松本市内在住でなくてもできます。応募資格の条件は、募集要項で確認してください。
応募方法
提案型の申請にあたっては、まず、対象施設や提案内容等の概要を記載した事前相談書(様式第1号)を下記問い合わせ先へ提出いただきます。事前相談書により、導入の可否等について一次審査します。
※以下の様式は、一次審査後に提案型で本申請をする際に使用する様式です。
提案型本申請様式(様式第3~5号) [PDFファイル/204KB]
提案型本申請様式(様式第3~5号) [Wordファイル/34KB]
郵送
下記問い合わせ先へ書留又は簡易書留により郵送してください。
持参
土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時までの間に下記問い合わせ先へご持参ください。
ネーミングライツ導入対象除外施設について
以下の施設はネーミングライツ導入対象外施設とします。
- 市庁舎・地域づくりセンター・公民館・福祉ひろば・小中学校・幼稚園・保育園・病院・診療所
- 史跡・文化財等
- 施設等の管理状況や名称の設定に特段の経緯があるもの
- 企業名や商品名などを冠した愛称を付すことで支障をきたすおそれがあるもの(例:松本市美術館)
※ 当面の間、導入対象外とする施設…まつもと市民芸術館
いろいろな活用方法を募集します
提案型は、施設や付帯する支援等自由な内容で提案いただくものです。 松本市は、ネーミングライツ事業を施設に「愛称」をつけるだけでなく、「愛称」をつけていただいたネーミングライツ・パートナーの方との新しい形の企業連携と考えています。皆様のアイデアや支援により、施設を利用する皆様のサービスの向上につながることを期待します。
事例1 スポーツ施設や公園等、不特定多数の方が利用する施設でPR
施設の愛称に企業名や商品名をつけてPR!
例えば、南松本駅のすぐそばにある南部公園は、遊びながら電車も見られる人気の公園!電車からもよく見える公園なので、活用次第でPR効果が期待できます。
事例2 施設を使って自社製品や企業活動のPR
他の自治体では、トイレのメンテナンス等を行っている企業が公衆トイレのネーミングライツ・パートナーとなり、内装の改修や消耗品の提供、特別清掃等、施設がより快適になる支援をしている事例があります。
提案型は、審査によってネーミングライツ・パートナーとしてふさわしいとなれば、ネーミングライツ料相当の役務などによる提案もできます。自社製品を活用して施設のPRと合わせた自社のPRを施設まるごと活用してみませんか。
事例3 身近な施設等を応援!
会社の皆さんが使う市道や地域で応援したい施設に企業名や愛称をつけませんか。企業の地域活動や社会貢献のPRにもなります。例えば、会社の前にある市道や歩道橋等に会社名や商品名にちなんだ愛称をつけると、市の施設があなたのお店の目印になります。
ネーミングライツ・パートナー協定中の施設
令和6年4月現在、愛称が付与されている施設についてはこちらをご覧ください。
ネーミングライツを応募する前に必ずご確認ください
ネーミングライツ事業に関する市のガイドラインを定めたものです。事前に必ずご確認ください。