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身体障害者手帳の交付を受けるには

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

内容

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、さまざまな福祉施策を利用するために必要な手帳です。
 また、身体障害者福祉法による援護以外にも、手帳を提示することにより、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用できる場合もあります。手帳には、障がいの程度により、1級から6級までの区分が記載されます。

交付対象者

  • 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障がいのある方
  • 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障がいのある方)
  • 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある者で障害等級表に該当する方

申請に必要なもの

1. 身体障害者手帳交付申請書
2. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に定める指定医が2か月以内に記入したもの)
 ※指定医の確認は、医療機関(主治医)にご確認ください。
3. 身体障害児・者台帳付表
4. 税関係閲覧承諾書                                                5. マイナンバーのわかるもの及び身元確認書類
6. 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽・正面)

手帳交付までの流れ

 申請に必要な書類等を、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課へ提出します。申請後、2か月程度で対象の方には手帳が交付され、申請者等へ手帳交付のご案内を郵便でお届けします。案内に記載されているものをご持参のうえ、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課窓口へお越しいただきます。

審査部会への諮問について

 交付(再交付)申請時に提出いただいた診断書のみでは手帳交付についての判定が困難な場合や、6歳未満の乳幼児の身体障害者手帳交付(再交付)申請については、専門の医師等による「松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会」(以下「審査部会」)へ障がい福祉課が諮問し、協議のうえ判定を行うこととなります。その場合、通常の交付に比べ、約1か月から2か月遅くなります。

 審査は奇数月に、専門医が作成した診断書を「書類審査」により判定しますが、そこで判定が困難な場合は偶数月の「審査部会」において複数の専門医の協議により判定します。このため、審査期間は最長で約2か月間を要することになります。(再審査が必要となった場合は更に期間を要する場合があります。)また、審査部会の審査の結果によっては、手帳交付の対象とならないこともありますので予めご了承ください。


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