ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者 > 療育手帳の交付を受けるには

本文

療育手帳の交付を受けるには

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

内容

 療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。
 長野県の場合は、発達の遅れや障がいの程度によってA1,A2,B1,B2に区分され、それに応じて福祉などの制度が受けられます。
 なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、手帳を提示することにより、電車、バス飛行機などの交通機関を割引料で利用できる場合もあります。

交付対象者

 児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方

申請に必要なもの

  • 療育手帳交付(再交付)申請書
  • 知的障がい児(者)台帳付表
  • 税関係閲覧承諾書(18歳以上の方)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)
  • 医師の診断書(2歳未満の幼児の場合のみ必要)
  • 医師の診断書書式については、各病院の様式で可。また、特別児童扶養手当の申請の際の診断書のコピーでも可。

上記リンク先の「療育手帳」の欄から申請書等をダウンロードできます。

手帳交付までの流れ

 申請に必要な書類等を、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課へ提出します。その際、成育歴等をお伺いします。申請後、松本児童相談所で判定日の日程調整を行います。判定後、約1ヶ月程度で判定結果通知が郵送されますので、療育手帳該当者は、案内に記載されているものをご持参のうえ、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課窓口へお越しいただきます。

 長野県からの療育手帳に関する説明となります。

お問い合わせ・申請窓口

健康福祉部 障がい福祉課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)
電話:0263-34-3212 Fax:0263-36-9119

松本市福祉事務所
障がい福祉課   電話(直通)34-3212 ファックス 36-9119
こども福祉課  電話(直通)33-4767 ファックス 36-9119
西部福祉課   電話(直通)92-3002  ファックス 92-7112本文ここまで


松本市AIチャットボット