ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 入札・契約情報 > 入札・契約情報 > 入札・契約情報 > 入札制度等 > 入札制度 > 建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用の一部変更について

本文

建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用の一部変更について

更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

 本文ここから工事請負契約書第26条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)については、平成20年7月8日付けで長野県に準じた運用を開始し、平成20年9月25付けで対象品目の拡充、平成21年3月12日付けで減額単品スライド条項の運用を開始していますが、今般の資材価格の高騰に鑑み、次のとおり、県に準じて本市の運用の変更を行いましたので、ご確認ください。
 なお、単品スライド条項の運用にあたっては、長野県が作成した「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」に準じ行うこととします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット