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建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取り扱い(令和5年1月1日適用)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)に基づき、平成26年度から運用を開始し、平成29年1月に改正をした以下の取り扱いについて改正します。

主任技術者の兼務

 一定の条件を満たす場合、選任を要する工事(請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上)においても兼務が可能になります。
 詳細は、「建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて」をご覧ください。

適用時期:令和5年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用

現場代理人の兼任

 一定の条件を満たす場合、兼任が可能(請負代金額が2件とも4,000万円未満の工事)となります。詳細は、「建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて」をご覧ください。

適用時期:令和5年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用

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