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本市の建設工事請負契約書を以下のとおり、一部改正します。
令和5年1月1日以後に行う入札の公告又は指名通知に係るものから適用します。
工事現場から建設発生土を搬出する予定である工事発注の場合は、契約書の頭書に「なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。」を追記し、施工計画書の提出時に、受注者より再生資源利用促進計画の提出を求めるものとします。