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建設工事等における保証証書の電子化(電子保証)について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

 受注者の利便性向上及び行政事務のDX推進を目的として、建設工事等における契約保証・前払金保証について、令和8年3月1日以降に契約を行う案件からインターネットを通じて提出することができます。

 電子保証の詳細については、東日本建設業保証株式会社のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 電子保証案内リーフレット [PDFファイル/1.32MB]

電子保証の対象

 契約金額200万円を超える建設工事及び契約金額100万円を超える建設コンサルタント業務において、東日本建設業保証株式会社等の保証事業会社による保証のみ対象とします。
  • 契約保証
  • 前払金保証(中間前払金保証を含む)

​​ ※従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。

 ※金融機関、保険会社による保証等は対象外です。​

電子保証の仕組み

スキーム

1.受注者は、保証事業会社へ保証申込み行います。

2.受注者と保証事業会社は、保証契約を締結します。

3.保証事業会社は、当該保証内容を日本電子認証株式会社が管理する電子保証プラットフォーム(以下、「D-Sure」という。)に送信します。

4.保証事業会社は、受注者へ保証内容及び認証キーをお知らせします。

5.受注者は、「電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ」(PDF)を電子メールに添付し、発注者へ提出します。

6.発注者は、D-Sureにアクセスし、保証内容を確認します。

電子保証の流れ(フロー図)

 電子保証の流れ [PDFファイル/246KB]

注意事項

 以下の条件に該当する案件は、従来どおり書面による取扱いとなります。

 ⑴ 令和8年3月1日​より前に契約を締結した案件の保証内容変更

 ⑵ 令和8年3月1日​より前に仮契約を締結した案件の本契約

 ⑶ 令和8年3月1日以降に契約した案件であって、書面による保証証書を提出した案件の保証内容変更

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